1949-09-13 第5回国会 衆議院 逓信委員会 第17号
なお増収対策の一環として、設置法第四條第十五号の規定により廣告業務の取扱いを開始することとなり、法的措置も完了し、目下具体的の取扱方法並びに廣告料等につき檢討中であり、実施可能のものから順次実行に移し、増收対策の一環としての効果をあげる所存であります。 最後に今回の行政整理の実施状況を、郵政省、電氣通信省を便宜一括して申し上げます。
なお増収対策の一環として、設置法第四條第十五号の規定により廣告業務の取扱いを開始することとなり、法的措置も完了し、目下具体的の取扱方法並びに廣告料等につき檢討中であり、実施可能のものから順次実行に移し、増收対策の一環としての効果をあげる所存であります。 最後に今回の行政整理の実施状況を、郵政省、電氣通信省を便宜一括して申し上げます。
その他の國有鉄道の不用財産等の拂下げにつきましては、これは論がないのでございまして、もちろん不要不急のものは当然にこの際雜收入に組み入れて、收入確保の一助ともするという意味で、先ほど御審議を煩わしましたところの予算の中におきましても、約三十五億円、これはそういつた拂下げのみでなく、廣告料等も含んでの数字でございますが、それを見込んでおる次第でございます。
この不足額を補填するために、不用、不要施設や物品の賣却、廣告料等、運賃以外の諸收入り増加を計上いたしましても、なお二百三十億二千六百万円の不足となる次第であります。この不足額だけは、まことにやむを得ぬことながら、運賃收入の増加をはからなければ、独立採算制に基く均衡財政の実施ができない次第であります。
次に、常任委員会の関する経費千九百七十八万三千円は、專門員以下委員会所属職員の給料、諸手当、外部に調査を委託した場合の謝礼金、閉会中の継続審査に出席した議員に対する審査手当、國政調査旅費、委員長交際賄費、公聽会の廣告料等であります。
り右土建業者の團体たる佐世保復興建設協会に三十万円を集め第三者運動を装い門屋盛一候補の爲運動をやつた選挙管理委員商工会議所会頭藤井友市氏が選挙運動に干與し買收費に使用したと謂ふ事実 右選挙の支出責任者は市会議長辻一三氏である 四、昭和二十二年四月五日の知事選挙に於ても佐世保の土建業者の團体で百四十数万円集めそれを中川門隆が約七十万円バラ撒いた殘り約八十万円は占領軍協力実践会名義を以つて新聞廣告料等